事業承継税制の要件
- 中小企業者であること 上場会社でないこと
例 サービス業 資本金5,000万以下 従業員 1名以上100名以下
- 総収入 1円以上
- 風俗業でないこと
- 資産管理会社でないこと 条件あり
被相続人 先代代表の要件
- 代表取締役
- 贈与、相続発生時に、比率50%超でその中で、筆頭株主
- 贈与時に、代表権を有しない
- 特例措置の適用による贈与をしていない
後継者
- 贈与、相続時に50%超の同族グループに属すること
- 18歳以上
- 3年間以上会社経営の経験があること
- 贈与時に代表権を有している
- 相続の場合、相続発生後5か月以内に代表取締役になること
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