M&A譲渡の手順

① 質問について、、お問合せからお願いします

② 譲渡元の情報開示の場合、M&A手順に従って、秘密保持契約、買手が法人 登記簿謄本(3か月以内) 個人 住民票(3か月以内)を管理人に開示していただくことになります

③ 購入希望者は、自己の負担で公認会計士等による調査を行うことができます

④ 交渉が不調になったとき、購入希望者は守秘義務に従って外部に情報を漏らさないように、もし、購入希望者が第三者に

情報をもらし、譲渡元が損害を被ったときは、損害賠償の責任を負うことになります

⑤ 弁護士報酬、公認会計士報酬、司法書士等の報酬は、各々が負担する

 

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